ある日、AdsenseにログインしたらGoogleが「早急にシンガポールの税務情報を提出しろ」とか言い出した! いや、オレは日本に住んでるんだが!?
要はシンガポールに住んでいないことを証明するために、日本の居住者証明書を出せということのようです。
この手続きを進める上で「居住者証明書」が必要になります。最初のころはマイナンバーカードのコピーでイケたとかイケなかったとか、諸説飛び交っていた(いる?)ようですが、税務署で居住者証明書を取得するがFAのようです。
最寄りの税務署で居住者証明書を取得する
というわけでまず最初に「居住者証明書」を取得します。
申請用の書類は国税庁のウェブサイトからDLできます。もしくは最寄りの税務署に行って「居住者証明書の申請書をください」と言ってもたぶんもらえると思います。
- No.9210 居住者証明書の請求|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9210.htm
それらしきPDFが4種類あるので迷うかもしれませんが、シンガポールは租税条約締結国なので「1. 租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合」の 「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」を使用すればOKです。
「印刷用」は印刷して手書きするもので、「入力用」はPC上で必要な情報を入力してから印刷するものになっています。書式はどちらも同じなので、どちらでも好きなほうを使ってください。
記入内容
証明書と請求書が1体となったフォーマットになっています。記入する箇所は緑線で示した部分です。日本語と英語を併記する形で記入します。
- 〇〇税務署長あて:申請書を提出する税務署の名前を記入。
- 請求日:請求日を記入。いつ税務署に行けるかわかんない人はとりあえず空欄にしておいて、実際に税務署に赴いたときに書くようにしてもいいと思います。「入力用」でも印刷したものに手書きすることは可能です。
- 請求者情報
- 住所(納税地):上段に日本語、下段に英語で住所を記入。
- 氏名又は邦人名:上段に日本語、下段に日本語で氏名を記入。法人の場合は法人名の下に代表者氏名も記入します。
- 電話番号:そういえば申請のときに国番号と書かなかったけど通ったからたぶんなんでもOK。
- 請求内容
- 提出先の国名等:「シンガポール / Singapore」と記入。
- 申述事項:「請求者は租税の適用上日本国の居住者であること」にチェック。ほか2つの欄はチェック入ってても入ってなくても大丈夫っぽい。
- 証明書の請求枚数:1枚
「証明書の請求枚数」の欄にも注意書きがある通り、申請の際は必要部数 + 1枚が必要になります。たとえば1枚だけ請求する場合は同じ内容の請求書を2部提出する必要があります。1枚は写しとして税務署に保管される模様。
以上、記入したら最寄りの税務署に持っていきます。発行にかかった日数はおおむね2営業日でした。また費用はかかりませんでした。
受け取りの際、本人確認のため、免許証やマイナンバーカードなどの本人確認証の提示が求められます。
申請する
居住者証明書をゲトったらあとはAdsenseのフォームに従って入力して行くだけです。
「税務情報の追加」をクリックした先のページ一番下にシンガポールの項目があるので「税務情報の追加」をクリックします。
「はじめる前に」というダイアログが開くので「フォームを開始する」をクリック。
「企業情報」を入力していきます。日本に住んでいて日本でしか商売してない人であれば以下の2項目は「いいえ」にチェックを入れればOKです。
- シンガポールに恒久的施設を所有していますか?
- 海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?
「免税対象となっていますか?」の項目で「はい」にチェックを入れると「税法上の居住地」という項目が現れます。
「税務上の居住国」は「日本」。居住者証明は「税法上の居住地の証明書」を選択します。
最後に「アップロード」で、取得した「居住者証明書」のスキャンデータを添付して、送信すれば申請手続きは終わりです。
特に問題がなければ「ステータス」が「承認済み」になります。自分が手続きしたときは即座に「承認済み」になりました。
以上です!