雪が降るとせっせと雪を道路に出している人をよく目にします。「道路は水も出ているし車も通るからすぐ融けるだろう」ということなのでしょうし、その気持はわからんでもないのですが、それでも、雪は道路に捨てるべきではありません。
なぜ捨てるべきではないのか、その理由は以下の3つです。
1. その道を通る全ての人の事故のリスクが増大する
道路に雪を出すというのは、局所的な路面状況の変化をわざわざ作り出しているようなものです。そして、車に乗る人にとって、急に路面状況が変わるというのは、始めから終わりまで路面が凍り付いているという状態よりも怖いものです。
雪のない道路の走り方と雪道の走り方は違います。なので、何の準備もなく雪のない道路のままの勢いで雪の出された道路に突っ込んだ場合、車が滑って転んでバンザーイ!となってしまうリスクは非常に高いと言えます。
あなたの出した雪によって事故が発生した場合、あなたはその事故の責任をとる覚悟がありますか。そんな責任はとれないという方は、道路に排雪しない方が良いと思います。
2. その道を通る全ての車の燃費が悪化する
路面に雪が出ていた場合、
- 路面状況の変化に対応するため
- 歩行者に雪を跳ね上げないように気を付けるため
などの理由から、多くの人はスピードを落とすことになります。状況によっては、停車することもあるかもしれません。
一方で、車は加速するときに最もエネルギーを必要とします。
つまり何が言いたいかというと、路面に雪を出すと、その道を通るすべての人が、本来ロスしなくても良いエネルギー(ガソリン)をロスすることになる、ということです。
なので、「お前が出した雪で使わなくても良いガソリンを使った。この冬にロスしたガソリン代を弁償しろ。ついでに慰謝料もよこせ。」と文句を言われても仕方がないわけです。
そんなめんどうなことはごめんだという方、または地球環境に関心の高い方は道路に排雪しない方が良いと思います。
3. 法律で禁じられている
「雪を道路に出すのは多くの人にとって迷惑な行為である」というのは行政も分かっているようで、道路に排雪する行為は「道路交通法」、及び「新潟県道路交通法施行細則」で禁じられています。
まず、「新潟県道路交通法施行細則」では以下のように書かれています。
第13条 法第76条第4項第7号の規定に基づき、道路における禁止行為を次の各号に掲げるとおり定める。新潟県道路交通法施行細則
(1) みだりに道路に泥土、泥水、ごみ、雪等をまき、又は捨てること。
道路交通法の第76条4項については以下の通りです。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。道路交通法
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第六号、第百二十三条 第三項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第九号)
これには罰則も定められています。
警察に捕まって、罰金だの懲役だのということになりたくないという方は、道路に排雪しない方が良いと思います。
というわけで
道路に雪を捨てるべきではない3つの理由でした。
まあ、実際のところ、車に乗る人はあんまり道路に雪を捨てるということはないと思います。どちらかというと、道路に雪を出しているのはあんまり車を運転しない人が多い感じがします。お年寄りとか。運転しないと感覚があまりわからないでしょうし、まあ、仕方が無いのかなぁ、と思ったり。